野村行政書士事務所

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解体工事業登録

解体工事業登録とは

建築物等の解体工事の請負をする場合、元請負人・下請負人を問わず、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づいて、解体工事業の登録をしなければなりません。ただし、建設業法の規定に基づく【土木工事業】【建築工事業】【とび・土工工事業】のいずれかの許可を持っている場合は登録の必要はありません。

解体工事業の登録は、工事を実施する都道府県単位の登録制度なので、他府県に営業所がない場合であっても、登録していない府県で解体工事を実施しようとする場合、その府県全てで登録しなければなりません。

解体工事業の登録要件

主に次の要件を満たさなければなりません。

  1. 欠格要件に該当しないこと
  2. 技術管理者を選任していること

解体工事業の欠格要件

次に該当する場合は、登録を受けることができません。

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~4のいずれかに該当する者がいるとき
  6. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~4のいずれかに該当するとき
  7. 技術管理者を選任していない者

解体工事業登録手数料

新規登録申請33,000円
更新登録申請26,000円

※当事務所の報酬額ではありません。

解体工事業登録のサービス内容

サービス概要

当事務所では、解体工事業への登録手続をサポートしております。

サービスの流れ

解体工事業登録の流れについてご説明いたします。面談の回数につきましては、ご依頼の内容により変動します。また、面談の場所は、当事務所を訪問されるか、当方が貴社を訪問するかを選択いただけます。

STEP1

お問い合せ

お問い合せフォームやお電話などでお問い合せください。 許可要件を確認させていただきます。

※この段階では費用は発生いたしません。

STEP2

手続の依頼

ご提示の条件でよろしければご依頼ください。

※この段階以降で費用が発生いたします。(着手金)

STEP3

申請書類の作成

申請書類を作成いたします。書類が揃いましたら確認と押印をお願いいたします。

※登録手数料をお預かりします。

STEP4

解体工事業登録申請・受理

管轄窓口に申請いたします。

※総費用を清算していただきます。

STEP5

登録通知

登録結果が通知されます。

価格例(消費税抜き金額)

解体工事業の登録は、工事を実施する都道府県単位の登録制度なので、他府県に営業所がない場合であっても、登録していない府県で解体工事を実施しようとする場合、その府県全てで登録しなければなりません。

解体工事業登録報酬額50,000円~/1件
登録手数料(新規)33,000円
登録手数料(更新)26,000円