野村行政書士事務所

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【会社設立】新たな定款認証制度

平成30年11月30日より、定款認証制度に変更がありました。

この変更は、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリスト(以下「暴力団員等」という。)による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することを目的とするものです。

対象となる法人は、株式会社、一般社団法人、一般財団法人です。

この制度を簡単に説明すると、

定款を認証してもらうときに、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に書面で提出します。(実際には定款を事前確認してもらう時に申告します。)

該当する場合は、当然認証してもらえません。

なお、実質的支配者とは過半数の株を取得するなど条件が決まっています。

詳細は、日本公証人連合会のサイトでご確認ください。