野村行政書士事務所

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【入札参加資格】大阪府の建設工事における社会保険等未加入者対策について

大阪府の建設工事における、社会保険等未加入者対策の具体的な運用手続について公表されました。

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/kensetsu/syakaihoken/H300130_tsuchi.pdf

 

上記によると、

 

  • ・契約書において社会保険等の未加入の建設業許可業者を下請負人とすることを禁止。
  • ・全工事について、全次数(二次下請・三次下請等)の下請負人が対象。
  • ・施工体制台帳に記載された「建設業許可業者である下請負人」の加入状況は、受注者が確認。
  • ・未加入業者について、猶予期間内(原則30日以内)に加入したことが確認できる書類の提出がない場合は、平成30年10月1日以降に公告等を行う全ての建設工事から、入札参加停止措置等を実施。

 

となっています。

 

今後は、大阪府の建設工事の受注者は、下請の建設業許可業者を選択する場合、まず社会保険等に加入しているかを確認することとなりそうですね。

 

なお、厚生年金保険・健康保険については、日本年金機構の

厚生年金保険・健康保険適用事業者検索システム

で検索できます。

加入確認書類として、検索結果画面を画面印刷して提出できます。