野村行政書士事務所

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経営業務の管理責任者の要件が緩和されます。

平成29年6月1日より『経営業務の管理責任者』の要件が緩和されます。

 

建設業許可を取得するためには、
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
を必要としますが、そのうちの『経営業務の管理責任者』の要件が緩和されることになりました。

 

主な変更点は、次のとおりです。
・『経営業務の管理責任者』に準ずる地位の拡大
支店長・営業所長等の準ずる地位も経験として認められることになりました。
・準ずる地位での経験を異なる許可業種に認める

準ずる地位の場合、同業種しか認められなかったところ、異業種でも認められることになりました。
・経営業務の管理責任者として認められる経験につき、2種類までの合算だったことの限定の撤廃
・他業種の経験の必要年数を7年以上から6年以上に短縮

 

 

詳細については、平成29年6月1日施行の『建設業許可事務ガイドライン』にてご確認ください。