野村行政書士事務所

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下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可なく運搬が認められる工事とは?

大阪府においては次のようになります。
次の全ての要件を満たす廃棄物は、当該下請人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなすことにより、産業廃棄物収集運搬業の許可なく運搬することができます。
次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物
1. 解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)であって、その請負代金の額が500 万円以下の工事。
2. 引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事であって、その請負代金相当額が500 万円以下の工事。
特別管理廃棄物以外の廃棄物
一回当たりに運搬される量について、巻尺その他の測定器具を用いて簡易な方法により一立方メートル以下であることが測定できるもの又は一立方メートル以下であることが明確な運搬容器を用いて運搬するもの。
当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の区域内に存し、元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設(積替え又は保管の場所を含む。)に運搬されるもの。
なお、元請業者が使用する権原を有する施設とは、次のとおりです。
・元請業者が第三者から貸借している場合のほか、下請負人又は中間処理業者から貸借している場合
・元請業者と廃棄物の処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの。
個別の建設工事にかかる書面による請負契約で下請負人が運搬を行うことが定められていること(建設工事が基本契約書に基づくものである場合、個別の建設工事ごとに必要な事項を記載した別紙(別記様式)を交わす旨を基本契約書に記載し、別紙を作成することで代えられます)。
なお、運搬時には、次の書面の備え付けが必要です。
A.当該廃棄物が環境省令(~)で定める廃棄物であることを証する書面
別記様式に基づき作成した別紙又はその写しを備え付けなければなりません。
この別紙は、請負契約の基本契約書を補完するものであり、元請業者及び下請負人が当該運搬を把握することが必要であることから、元請業者及び下請負人の双方が押印したものであることが必要です。
なお、押印については、請負契約の基本契約書において定められた建設工事の責任者(工事事務所長等)又は当該基本契約書の締結者(支店長等)の押印又は署名で足りるものとされています。
B.当該運搬が建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行うものであることを証する書面
Aの別紙が請負契約の基本契約書に基づくものであることが確認できるよう、請負契約の基本契約書の写しを備え付けなければなりません。
ただし、注文請書等により、当該別紙が請負契約の基本契約書に基づくものであることが確認できる場合には、当該注文請書等を備え付けることで足りるものとされています。
※以上、大阪府『建設工事から生ずる産業廃棄物のよくあるご質問(FAQ) (平成24年3月)』より抜粋