野村行政書士事務所

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施工体制台帳の作成等についての改正について

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結する全ての場合に拡大されることとなりました。
これにより、平成27年4月1日から
公共工事:
発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結した時に施工体制台帳の作成が必要。
民間工事(公共工事以外の建設工事):
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が3,000 万円(建築一式工事は、4,500 万円)以上となった時に施工体制台帳の作成が必要。
となりました。
詳細は、国土交通省のサイトでご確認ください。