野村行政書士事務所

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社会保険等未加入企業 処分基準案

国土交通省から社会保険等未加入者企業に対する処分基準案が公表されています。
平成24年11月1日以後に実施のため、建設業者団体等にはすでに通知があったようです。
一般社団法人日本電設工業協会
2012年10月26日付 「建設業の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について」
なお、社会保険等未加入の場合については以下のようになっています。
『健康保険、厚生年金保険又は雇用保険(以下「健康保険等」という。) に未加入であり、かつ、保険担当部局による立入検査を正当な理由がなく複数回拒否する等、再三の加入指導等に従わず引き続き健康保険等に未加入の状態を継続し、健康保険法、厚生年金保険法又は雇用保険法に違反していることが保険担当部局からの通知により確認された場合は、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の期間は、3日以上とする。 』
詳細については、国土交通省のサイトをご確認ください。
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