野村行政書士事務所

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【業務日誌】未成年者の取締役 その2

表題の件、ようやくかたがつきました。
結論から言うと、
「今回の場合、追加書類は何もなくてOK」
ということになりました。
が、今後も何もなくてOKということではありません。
というのも、私の主張に対する大阪府としての返答をまとめると、今まで法的に深く考えていなかったやり方が、間違っているのではないかと指摘され、法的にどう考えればいいのかをしっかり考えてから決定したいということです。
なので、同じような事案で大阪府に提出する場合は、しっかり事前に問い合せてから提出することをお勧めします。
ただ、今後は、
「成年者と同一の能力を有しない未成年者」に限定され要求されている書類を、その未成年者が能力を有するか有しないかの確認無しに、一律に要求する。
ということは、なくなっていくのではないかと思います。
それと、他の行政機関が適切な手続きとして行ったものを、大阪府が改めて実体について確認するのはどうなのか、ということもしっかり指摘させてもらいました。
私自身についても、
建設業法の該当箇所を改めて深く勉強できた。
行政機関担当者との関係が悪化することなく、対等な立場での交渉(?)ができた。
という部分でいい勉強になりました。
これからも、お客様の立場に立って、主張すべきは主張し、折れるべき時は折れるというスタンスでいきたいと思います。
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