野村行政書士事務所

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印紙税の軽減措置延長

「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措​置が延長されました。
平成25年3月31日までに作成される契約書について適用されま​す。
厳しい経済状況を考え、延長されたようです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

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