野村行政書士事務所

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建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の自社保管に関する届出等について

建設工事で排出した産業廃棄物を工事現場の外において、一定規模以上の面積で自ら保管を行う場合は届出が必要です。
法律に基づく届出と、大阪府の条例に基づく届出があります。
法律は、平成23年4月1日から。条例は、平成16年1月1日から。
1.保管場所の面積が300㎡以上の場合は、両方の届出。
2.保管場所の面積が300㎡未満で、保管場所の敷地等の面積が300㎡以上の場合は、条例に基づく届出。
3.保管場所の敷地等の面積が300㎡(大阪市は200㎡)未満の場合は、届出不要。
詳しくは、大阪府のホームページで確認して下さい。

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