野村行政書士事務所

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住宅瑕疵担保履行法の届出期間が始まります。

住宅瑕疵担保履行法により、所有者となる発注者に新築住宅を引き渡した建設業者は、年2回の基準日(3月31日と9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日、10月21日)までに許可行政庁への届出が必要になります。
なお、保険加入又は供託の資力確保措置やその状況に関する届出を行わない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、新たに新築住宅の請負契約を締結することが禁止されます。
また、それ以外にも建設業法に基づく監督処分も課せられることとなりますので、ご注意下さい。
詳しくは、国土交通省のサイトをご覧下さい。
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