野村行政書士事務所

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一括下請負の全面禁止の対象工事について

建設業法第22条第3項が平成20年11月28日より改正されました。
これにより、平成20年11月28日以降に請け負った共同住宅を新築する工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合であっても、一括して下請させてはならないこととなりました。
なお、長屋は共同住宅には含まれません。
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