野村行政書士事務所

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建設業法令遵守ガイドラインの改訂

建設業法令遵守ガイドラインの改訂が行われました。
工期の変更に関して、従来のガイドラインに「2-3.工期変更に伴う変更契約」、「8.工期」の2項目を追加されました。
変更後の内容は以下のようになります。
1.見積条件の提示(建設業法第20条第3項) 
2.書面による契約締結  
2-1 当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3) 
2-2 追加・変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3) 
2-3 工期変更に伴う変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3) 
3.不当に低い請負代金(建設業法第19条の3) 
4.指値発注(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項)
5.不当な使用材料等の購入強制(建設業法第19条の4) 
6.やり直し工事(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3) 
7.赤伝処理(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項) 
8.工期(建設業法第19条第2項、第19条の3) 
9.支払保留(建設業法第24条の3、第24条の5) 
10.長期手形(建設業法第24条の5第3項) 
11.帳簿の備付け及び保存(建設業法第40条の3)
変更後のガイドラインは、国土交通省のサイトをご覧下さい。
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