野村行政書士事務所

建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)

特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可
1件の工事につき、次の条件の全てに該当する工事を受注しようとする建設業者が取得しなければなりません。
発注者から直接工事を請け負う場合
その工事を施工するにあたり、下請に出した下請金額の総額が3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)
一般建設業許可
特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可です。
解説
注目していただきたいのは、です。
発注者から直接工事を請け負う → 元請の場合のみに必要ということです。
したがって、下請工事であれば、何億円の工事を請け負う場合でも特定建設業許可は不要だということです。
なお、元請工事であっても、下請にだした工事金額の総額が上記金額にならない場合は、請負金額の上限はありません。
[PR]****************************************
建設業許可・経審関係の手続きなら野村行政書士事務所にお任せください。
建設業者様のコンプライアンスについてもサポートいたします。
お問い合わせは、
野村行政書士事務所
072-999-3650
info@office-nomura.com