野村行政書士事務所

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一括下請負とは?

次の場合に、請け負わせた業者がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合です。
○請け負った建設工事の全部またはそのメインの部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
○請け負った建設工事の一部で、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合


【実質的に関与とは?】
元請負人はAからJまで、下請負人はAからF等について主体的にかかわることが必要です。
A.施工計画の作成     B.工程管理
C.出来型・品質管理    D.完成検査
E.安全管理        F.下請負業者への指導監督
G.発注者との協議     H.住民への説明
I.官公庁等への届出等   J.近隣工事との調整