野村行政書士事務所

建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)

経営事項審査の新しい項目

 先日、経営事項審査申請の改正が発表されましたが、新しい経営事項審査申請書には今までになかった項目が必要となっている部分がありますので、今の時期に経営事項審査を申請する必要がある方は注意してください。
今までになかった項目とは、次のようなものです。
○資本金額
○直前2期分の利払前税引前償却前利益(=営業利益+減価償却実施額)
○元請完成工事高
○監理技術者の監理技術者講習の受講の有無
○法令遵守の状況(営業停止処分の有無、指示処分の有無)
○監査の受審状況
○研究開発の状況(会計監査人設置会社のみ)
そして、工事経歴書は原則、次のように記載する必要があります。
※現在、わかっている範囲です。将来的には変更されることがあります。
1.元請工事を請負金額の大きい順に7割以上記載する。
2.上記以外の元請工事及び下請工事を請負金額の大きい順に7割以上記載する。
3.未成工事を記載する。
ただし、請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1500万円)未満の工事は10件以上記載すればそれ以上記載する必要はありません。