トップ > 建設業関連申請・手続 > 経営事項審査(経審)
経営事項審査とは、略称「経審」といわれ、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。いわば、建設業者にとって会社の成績表のようなものです。全国一律の基準によって審査され、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、必ず審査を受けることが必要です。
自治体等の公共団体は、客観的な評価である経営事項審査(経審)の総合評点と主観的な評価である工事実績等の双方を勘案し、入札に参加させる業者の選定等を行います。
経審を受けるには、建設業の許可を有していることが必要です。また、経審を実際に申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行うことが必要となります。
経審の申請場所は、建設業許可申請をした行政庁、つまり各都道府県に申請します。なお、大臣許可については本店所在地の都道府県庁を経由して国土交通省に申請します。
経審は、審査基準日(経審を受けた決算期)から、1年7ヶ月間有効です。したがって、有効期限内に次の経審の結果が出ていないと公共工事を受注することの出来ない期間が生じてしまいます。
経審の手数料は、総合評定値を求めるかどうかで若干変わってきますが、総合評定値を求める場合で、1業種のみの場合11,000円、1業種追加する毎に2,500円加算となります。
また、経審を申請する前提として経営状況分析が必要です。経営状況分析の手数料は、分析機関によって異なりますが、諸費用込みで大体10,000円〜13,000円程度です。
経営事項審査申請書及び技術職員名簿等の申請書類に虚偽の記載をして提出した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたにもかかわらず、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合には、100万円以下の罰金に処せられます。
なお、上記以外にも指名停止等の措置が行われることがあります。
経審で審査される内容としては次のようなものがあります。
また、これらの内容を次の式にあてはめ、経審の工事業種別総合評点が計算されます。
総合評点P=0.25×X1+0.15×X2+0.2×Y+0.25×Z+0.15×W
| X1 | 工事種類別年間平均完成工事高の評点 | 工事の種類別に2年間又は3年間の平均の完成工事高によって評価されるもの |
|---|---|---|
| X2 | 自己資本額及び利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却費)の評点 | 自己資本額や利払前税引前償却前利益によって評価されるもの |
| Y | 経営状況分析の評点 | 企業の財務内容によって評価されるもの |
| Z | 技術力の評点 | 技術職員数及び元請完工高によって評価されるもの |
| W | 労働福祉の状況、営業年数、防災活動への貢献状況、法令遵守状況及び建設業経理事務士等の数の評点 | 企業の福祉の充実度、建設業の営業年数、防災活動への貢献状況、法令遵守状況及び建設業経理事務士等の数によって評価されるもの |
現在、建設業界も構造改革を迫られており、事業の再構築を行う必要があります。思い切った事業の再構築を行おうとした場合に、公共工事等の受注に影響を与える経審での評価が下がることは、思い切った事業の再構築を抑制しかねません。そこで、事業の再構築を行った場合に、経審での評価の急激な悪化を緩和するために、激変緩和措置が導入されました。
具体的には、経審申請時に次の4パターンより選択して申請することになります。
| 完成工事高 2年間平均 | 完成工事高 3年間平均 | ||
| 自己資本基準日 | 自己資本2年平均 | 自己資本基準日 | 自己資本2年平均 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
平成20年4月1日から、経営事項審査申請が改正されましたが、中小零細規模の建設業者の方の総合評点については、ほとんど数十点ないし100点程度の下落が予想されます。
当然ながら、発注官公庁においても、それらを考慮にいれ格付評点の見直し等を実施されることと思いますが、経営事項審査総合評点が全業者一律に下落するのではないため、注意が必要です。
次のようなベースとなる基本的な対策を実行しながら、できるだけ財務内容もよくなるように事業を経営していく必要があります。
その他、工事経歴書の記載方法等もかなり変わっていますので、注意が必要です。
また、今回の改正で法令の遵守状況も経営事項審査の評価項目となりましたので、工事への配置技術者等、法令の遵守には十分注意を払うことが必要です。
経営事項審査申請(経審)の情報については、次のサイトもご利用下さい。
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最終更新日:2008年4月7日
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