日本国民でない者が、日本国籍を得るために法務大臣に対して申請する手続で、具体的には帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局に様々な書類を揃えて申請します。
帰化が許可されるには要件があります。要件には具体的な基準がなく、帰化の許可は法務大臣の自由裁量となっています。そのため、要件的に微妙な場合は、直接法務局に問い合わせることになります。
帰化許可の要件は、国籍法によって次のように規定されていますが、簡単にまとめると次のようになります。
原則では、5年以上日本に住所を有することが必要ですが、日本人の配偶者等の場合は要件が緩和されることがあります。
簡単に言うと、犯罪歴等がなく普通の生活をしていれば大丈夫です。
ただ、
等も関係しますので注意してください。
自分又は生計を一緒にしている家族等の収入で生活できること。
具体的な要件については、ご確認ください。
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
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法務大臣は、外国人がその意志にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5項に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者についても、同様とする。
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
現在のところ、大阪法務局東大阪支局管内では、帰化許可手続は、申請後約2ヶ月で面接があり、その後約7,8ヶ月位で許可がおります。つまり、帰化申請から約10ヶ月程度かかることになります。
帰化申請には様々な書類が必要になりますが、現在、特別永住者については一般の申請より添付する書類が緩和されています。
最終更新日:2007年9月27日
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