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当事務所では、解体工事業への登録手続をサポートしております。
解体工事業登録の流れについてご説明いたします。面談の回数につきましては、ご依頼の内容により変動します。また、面談の場所は、当事務所を訪問されるか、当方が貴社を訪問するかを選択いただけます。
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手続の依頼
ご提示の条件でよろしければご依頼ください。
※この段階以降で費用が発生いたします。(着手金)
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申請書類の作成
申請書類を作成いたします。書類が揃いましたら確認と押印をお願いいたします。
※登録手数料をお預かりします。
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解体工事業登録申請・受理
管轄窓口に申請いたします。
※総費用を清算していただきます。
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登録通知
登録結果が通知されます。
解体工事業の登録は、工事を実施する都道府県単位の登録制度なので、他府県に営業所がない場合であっても、登録していない府県で解体工事を実施しようとする場合、その府県全てで登録しなければなりません。
| 解体工事業登録 | 報酬額 | 50,000円〜/1件 |
|---|---|---|
| 登録手数料(新規) | 33,000円 | |
| 登録手数料(更新) | 26,000円 |
最終更新日:2007年9月27日
野村行政書士事務所(大阪府)
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