建築物等の解体工事の請負をする場合、元請負人・下請負人を問わず、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づいて、解体工事業の登録をしなければなりません。ただし、建設業法の規定に基づく【土木工事業】【建築工事業】【とび・土工工事業】のいずれかの許可を持っている場合は登録の必要はありません。
解体工事業の登録は、工事を実施する都道府県単位の登録制度なので、他府県に営業所がない場合であっても、登録していない府県で解体工事を実施しようとする場合、その府県全てで登録しなければなりません。
主に次の要件を満たさなければなりません。
次に該当する場合は、登録を受けることができません。
| 新規登録申請 | 33,000円 |
|---|---|
| 更新登録申請 | 26,000円 |
※当事務所の報酬額ではありません。
最終更新日:2007年9月27日
野村行政書士事務所(大阪府)
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