野村行政書士事務所

建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)

特定建設業許可の金額要件等の見直し

【1】特定建設業の許可が必要となる下請契約の金額の引き上げ
建設業許可においては、元請として受注の場合、1件の工事について下請契約の合計金額が3000万円(建築一式工事業は4500万円)以上になる時は特定許可が必要です。
今回、その金額につき、改正されることとなりました。
3000万円 → 4000万円
4500万円 → 6000万円(建築一式工事の場合)
※金額については全て税込
【2】監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ
また、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限についでも同様に引き上げられました。
【3】専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の引き上げ
工事現場に専任で配置することが必要な技術者の請負金額の下限が、次のとおり引き上げられました。
2500万円 → 3500万円
5000万円 → 7000万円(建築一式工事業の場合)
公布予定:平成28年4月上旬
施行予定:平成28年6月1日
ほんの少しの規制緩和ですが、当事務所のお客様には大きそうです。
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