野村行政書士事務所

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解体工事業の新設について

平成26年6月4日、建設業法等の一部を改正する法律が公布されました。
これで、建設業許可の業種区分に『解体工事業』が新設されることになりました。
今回の改正のポイントを『解体工事業の新設』に絞ってまとめてみました。
解体工事業が建設業許可の業種区分に追加される。
施行日は現在未定。ただし、平成28年5月までには施行。
【経過措置】施行日時点で「とび・土工工事業」の許可があり、解体工事業を営んでいる建設業者は、施行日後3年間は「解体工事業」の許可をとらなくても、解体工事をすることができる。
※経過措置期間は、「とび・土工・コンクリート工事」の技術者の配置で解体工事の施工が可能。
【経過措置】施行日前の「どび・土工工事業」の経営業務管理責任者としての経験は、「解体工事業」の経営業務管理責任者の経験とみなされる。
技術者資格(実務経験を含む)については、今後検討される。
改正のその他のポイントは、次回にまとめてみたいと思います。