野村行政書士事務所

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建設業許可の無許可営業の罰則

建設業を営もうとするものは、政令で定める軽微な建設工事のみを請負うことを営業とする者を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
無許可で営業した場合は、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
に処することが定められています。
また、上記は特定建設業許可をもっていない業者さんが、発注者から直接請け負う1件の建設工事で、下請への総額が3000万円(建築一式工事については4500万円)以上の下請契約を締結した場合も適用されます。
※政令で定める軽微な工事とは
建築一式工事:工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または、150㎡に満たない木造住宅工事。
それ以外の工事:請負代金の額が500万円未満の工事。
【注意】
軽微な建設工事を請け負う事業者であっても、その工事が解体工事の場合は、解体工事業の登録を受ける必要があります。
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